R5.4.27~ 相続土地国庫帰属制度 がスタート

★★★相続した土地を手放したい!!という方へ★★★

 

■相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 

■このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 

★相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。

 


 

※詳しくは下記の法務省ウェブサイトをご覧下さい。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

記事一覧へ戻る